名古屋商科大学体育会会則

第一章 名称

第1条 本会は名古屋商科大学体育会(以下単に体育会)と称する。

第二章 目的及び事業

体育会は体育に関するクラブ活動を通じて健全なる心身の充実向上と会員各自の人間形成を計り、さらに愛学の精神を強めることを目的とする。

第三条 体育会は前条の目的達成のために次の事業を行う。

一、各部の活動
ニ、功労者の表彰
三、その他必要と認めた事業

第三章 組織及び役員

第四条 会員は名古屋商科大学在学の学生全員及び同大学常勤の全教職員をもって組織する。

第五条 体育会に次の役員を置く。

会長  一名 大学専任の教職員より学長が委嘱する。
副会長  一名 教学部門長が兼任する。
委員長  一名 委員の互選による。
副委員長 二名 委員の互選による。
委員  若干名 各部の推薦した者の中から原則として一名を委員長が委嘱する。
総務  若干名 上記役員以外の委員。
会計  二名 委員の互選による。
監事  二名 総会に於いて選任する。
専門委員 若干名 必要に応じて委員長が委嘱する。
参与  若干名 各部の部長監督。

第六条 会長は体育会を代表する本会最高の責任者であり、常にその任にあたる。

第七条 削除

第八条 副委員長は体育会活動の中核であり、会長を補佐する。

第九条 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代行する。

第十条 委員長は各部の代表者として各部の発展を計ると共に体育会全般の活動の協力運営に当たる。

第十一条 総務は事務並びに記録を司どる。

第十二条 会計は会計一般の任に当る。

第十三条 監事は会計の監査を行い総会に於いてその結果を報告する。

第十四条 会長を除く各会員は任期は一カ年とし重任を妨げない各部の役員は十一月末までに改選し、体育会          役員は十二月十五日までに改選する。ただし、監事は総会において選任する。

第四章 会議

第十五条 会議は総会・委員会・評議委員会、その他委員長が必要と認めた会議とする。

第十六条 定期総会は毎年原則として二回とする。第一回は前期に開き、予算・決算・監事の選任、その他重要な事項を審議決定する。第二回は後期に開き表彰式とする。

第十七条 委員会は全委員をもって構成し委員長が必要と認めた場合に開き運営上の企画及び各クラブの連絡を計り会務を執行する。

第十九条 臨時総会は会長が必要と認めた場合に開くことができる。

第二十条 総会及び評議委員会は出席者の過半数の決議により、その効力は会長の承認によって発する。

第二十一条 削除

第五章 会計

第二十二条 経理は会費及びその他の収入をもってあてる。

第二十三条 会費は年額4000円とする。

第二十四条 会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第六章 部

第二十五条 第三条第一項の各部は次のとおりとする。

 

体育会系全クラブ
陸上競技駅伝部 ソフトテニス部 ゴルフ部
合気道部 アーチェリー部 水泳部
少林寺拳法部 ボウリング部 アメリカンフットボール部
硬式庭球部 バスケットボール部 柔道部
バレーボール部 スキー部 ボート部
吹奏楽部 日本拳法部 硬式野球部
サッカー部 卓球部 レスリング部
空手道部 応援団 詩武道部
ボクシング部 準硬式野球部 剣道部
バドミントン部 弓道部 ラグビー部
自動車部 軟式野球部 ハンドボール部
ラクロス部 ビーチバレーボールクラブ 女子バスケットボールクラブ
FREE STYLE SKIING CLUB スケートボードクラブ ACTIVE SPORTS CLUB
ストリートバスケットボールクラブ   SNOW BOARD CIRCLE

第二十六条 各部は別に定める準則により、部の規約を作り会長の承認を得て部の運営を計る。

第二十七条 各部は対外的な活動及び主なる活動に当たってあらかじめ会長の承認を得ること。また、終了後は委員長を得て会長に報告する。

第二十八条 削除

第二十九条 各部は体育会の承認を得た部則に基づいた活動をする。

第三十条 各部が体育会の会則に違反するときは解散させられるときがある。

第三十一条 各部の廃止、新設等は委員会において決定し、会長の承認を得る。

第三十二条 各部は部員数が5名以下となった場合休部とし、一年後5名を満たさない、又、活動意欲が無い場合は廃部とする。

第七章 会則の改正

第三十三条 会則の改正は総会において出席者の三分の二以上の賛成を得、会長の同意を必要とする。

第八章 本部役員選出方法

第三十四条 各部は三年に一度必ず本部員を選出する。但し原則としてクラブ推薦入学した学生を除く。

第三十五条 本部員選出時期は毎年十一月末日とする。

第三十六条 担当の年に、体育会本部より指名されたクラブにおいて、本部員を理由なく選出しなかった部に対しては、その年度の部費を削減すると共に解散させられることもある。

第三十七条 担当の部及び担当以外の部から本部員を選出した場合、部費を増額する。尚、同好会、愛好会に関しては、本部より援助金として該当クラブに支給する。

第三十八条 各部から選出された本部員は、引き続きクラブ活動を継続することとする。

担当の順番

1.合気道部、   バレーボール部
 剣道部、    軟式野球部
 ボート部   自動車部
 ラクロス部  詩武道部
 ビーチバレーボールクラブ  少林寺拳法部
 硬式野球部  陸上競技駅伝部
 SBC     ASC
          ↓

2.アーチェリー部  ボクシング部
レスリング部   ハンドボール部
 空手道部   水泳部
 ソフトテニス部    柔道部
 バスケットボール部  吹奏楽部
 ゴルフ部    アメリカンフットボール部
FSC SNOW BOARD CIRCLE

3.応援団  日本拳法部
 バドミントン部   弓道部
 ボウリング部   硬式庭球部
 女子バスケットボールクラブ  サッカー部
 準硬式野球部   スキー部
 ラグビー部   卓球部
 BILLIARDS CLUB   SBB

※注
SBC: スケートボードクラブ
ASC: ACTIVE SPORTS CLUB
FSC: FREE STYLE SKIING CLUB
SBB: STREET BASKETBALL CLUB

 

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