第1条 目的
? 名古屋商科大学の中で、各サークルの課外活動に於いて事故が発生した場合、個人負担額を少なくし、各サークルの会員が安心してサークル活動ができる為に保険局の設置をする。
第2条 加入団体に関する件
? 体育会所属公認の全サークルとする。
第3条 対象とする事故に関する件
? 会員が所属する団体(サークル)が体育会公認の下の練習中の事故であること。
ただし、学校施設外の課外活動については大学に届け出た活動(合宿、試合)に限ります。
第4条 保険局に次の役員を置く
保険局長 1名
保険局委員 2名
第5条 予算に関する件
? 予算は、体育会費の内、50万である。
? 会計年度は4月1日〜翌年3月31日
第6条 保険金の支払いに関する件
? 原則として大学で加入している学生教育研究災害傷害保険の対象とならないものに限ること。
? 事故発生後、30日以内に体育会傷害保険届けを保険局へ提出して承認を得ること。
(休みの場合には授業開始後30日以内に提出して承認を得ること。)
? 前文により承認された場合は、支払調書、領収書によって支払いを要求すること。
(補助器具などは支払いの対象外である。)
(4) 診断書料は損害を立証するための費用なので保険請求者本人が負担すること。
(5) 支払いの際は、最高3万円までの限度で実費を支払う。
(6) 支払いは保険局より、本人に支払日を指定する。 |